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もしも5億円当たったら。意外と知らない宝くじの税金の話

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宝くじ当せん金の所得税は「非課税」

もしも5億円当たったら。意外と知らない宝くじの税金の話

サマージャンボ宝くじが発売され、8月2日(金)まで売り出されています。もしも宝くじに当たったら・・・そのときの備えとして「宝くじ当せん金の税金の話」についてお伝えします。

まず、宝くじ当せん金の所得税は「非課税」です。これは、宝くじが「当せん金付証票法」という法律により発売されており、その第13条で当せん金については所得税が非課税であることが規定されているからです。もっとも、宝くじは地方公共団体が、その発売に係る経費や収益金を差し引いた残りの40%部分を当せん金としているので、購入段階で十分に税金を払っているのと同じことになっています。

当せんしている宝くじを拾ったら・・・当せん金の意外な非課税例

当せんしている宝くじを拾って警察に届けたとします。落とし主が現れずに一定期間後に当せん金を受け取った拾得者も、受け取った当せん金は非課税となります。これは一般的な拾得物が一時所得の対象となるのとは大きな違いです。それは「当せん金付証票の所有権を取得した者は、受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者とみなす」となるためです。

当せん金の贈与を受けた側が贈与税を納付する羽目に?

しかし、宝くじの当せん金が課税されるケースがあります。その一つが、宝くじの当せん金を受け取った後の贈与です。贈与税の非課税枠は年間110万円とされていますが、非課税枠を超えると贈与税が課せられます。大金を射止めたからといって贈与という大盤振る舞いをすると、当せん金の贈与を受けた側が贈与税を納付する羽目になります。税務署はしっかりとチェックしていますから、「わからないだろう」などという過信で迂闊に贈与をすると痛い目に合うことがありま す。

共同購入での高額当せん金の受領時には注意

また、会社の同僚や友人、家族などと共同購入した場合の高額当せん金の受領時には注意が必要です。当せん金は「当せん金付証票を持参した者に支払う」とされているため、共同購入者は原則として、当せん金受取時に受取場所(通常は所定の金融機関)に同行しなければなりません。ただし、同席できない場合は受取金融機関に委任状を提出すれば、共同購入に応じた分配をしてもらえます。したがって、共同購入の場合は委任状も持たずに、代表者が一人だけで受け取りに行くなどという手続きをしないようにしてください。

もっとも、どれも当せんして初めての心配です。まずは、宝くじを購入するところからですね。

山根敏秀

企業の資金繰りや黒字化経営に精通する税務のプロ

税理士

山根敏秀さん(税理士法人マネジメント/グランドリーム)

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