JIJICO(ジジコ)

  1. マイベストプロ TOP
  2. JIJICO
  3. ビジネス
  4. 同性へのセクハラ、意外なNGワードは?

同性へのセクハラ、意外なNGワードは?

カテゴリ:
ビジネス

同性間の言動もセクハラに該当。厚労省が指針

同性へのセクハラ、意外なNGワードは?

セクハラといえば、一般的には男性から女性に対するもの、というイメージが思い浮かびます。しかしながら、同性間の性的な言動も、相手が不快に思うようであればセクハラに該当します。無意識のうちにセクハラを繰り返していて、忘れたころに急に訴えられたりすることのないよう、基本的な知識は身につけておかなければなりません。

このたび、厚生労働省は、セクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)が異性に対する言動だけではなく、同性に対するものも含まれることを同省の指針に明記する方針を固めました。今まで以上に同性に対するセクハラ問題が表面化する可能性があります。

「男のくせに…」「女性なんだから…」もセクハラ発言

「同性に対しての言動もセクハラに」といわれても、ピンとこないかもしれません。しかし、何気ない会話がセクハラになっていることがあります。普段、このようなワードを発していませんか?

「男のくせに…」
「男らしくない」
「女性なんだから…」
「ホモの〇〇さん」
「初体験はいつ?」
「最近、奥さんとはどう?」
「今日も風俗行くぞ」
「子づくりの予定は?」

同性間のセクハラの事例としては、「猥褻な雑誌を見せること」「自分の性の話を聞かせること」「性経験を尋ねること」「裸おどりをさせること」「風俗店に執拗に誘うこと」「抱きついたり、体に触れたりすること」「子どもの予定について執拗に聞くこと」などが挙げられます。受け手が不快に思えば、それはセクハラです。できる限り、そのような言動は慎むのが良いでしょう。

個人が注意するのはもちろんのこと、会社もセクハラに関する研修や相談窓口を充実させ、快適な職場環境をつくるように努力することが求められます。

庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

社会保険労務士

庄司英尚さん(株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設))

Share

関連するその他の記事

4月施行の労働条件明示ルールの変更が働き方に及ぼす影響

小嶋裕司

小嶋裕司さん

就業規則の整備による人事労務問題解決社労士

4月施行の労働条件明示ルールの変更は労使関係にどのような影響を及ぼすか?

小嶋裕司

小嶋裕司さん

就業規則の整備による人事労務問題解決社労士

コロナ禍後の勤務形態変更の問題点 ~テレワーク廃止を会社は決定できるか?

小嶋裕司

小嶋裕司さん

就業規則の整備による人事労務問題解決社労士

創業100年以上企業数世界一の日本!これからの事業承継を考える

小嶋裕司

小嶋裕司さん

就業規則の整備による人事労務問題解決社労士

カテゴリ

キーワード