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サラリーマンが確定申告で新たに控除できるモノ

カテゴリ:
お金・保険
キーワード:
所得税 計算

資格取得費やスーツ代も。給与所得者の特定支出控除が拡大

サラリーマンが確定申告で新たに控除できるモノ

給与所得者(サラリーマン等)の税金の計算については、自営業者のように必要経費を実額で計算できませんが、税法上所定の算式で計算した金額を概算経費として適用して税金が計算されます。これを「給与所得控除」といいます。しかし、この給与所得控除額の2分の1を超える経費(自己が負担したもの)があった場合には、その超えた部分を給与所得からさらに控除することができます。それが「特定支出控除」です。

従来は、給与所得者に認められている給与所得控除について、実額計算をした金額が所 定の算式で計算した金額よりも多くなる人については、確定申告が認められています。しかし、平成24年分までは以下のものしか認められていないため、ほとんど使われておりません。

(1)一般の通勤者として通常必要であると認められる支出(通勤費で自己負担のもの)
(2)転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(引越代や交通費などの転居費)
(3)職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費で会社の業務に必要なもの)
(4)職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費。ただし、その資格を有する者に限り特定の業務を営むことができることとされている弁護士・公認会計士・税理士等を除く)
(5)転任に伴い別居することになった家族のもとへ帰宅するための支出(帰宅旅費)

このたび、平成25年分の所得税より、この特定支出控除の範囲に下記も追加されております。

(6)弁護士、公認会計士、税理士等の資格取得のための費用(法科大学院の授業料は弁護士資格の取得費用として特定支出に含まれるが、会計大学院の授業料は資格取得費用には含まれない)
(7)勤務必要経費として以下のもの(この部分は65万円が上限)
①職務上必要な図書、新聞、雑誌その他の定期刊行物などを購入する費用(図書費で電子版を含む)
②仕事上着用が必要な制服、事務服、一般的なスーツ等で勤務先において着用すべき衣服を購入する費用(衣服費)
③勤務先の得意先、仕入先に対して必要な接待、贈答、その他これらに類する費用(交際費等)

特定支出控除の適用を受けるには確定申告が必要。領収書を忘れずに

加算額は、(1)~(7)の合計額が次の金額を超える場合に、その給与所得控除額に加算することができます。

・その年中の給与収入が1500万円以下の場合:その年中の給与所得控除額の2分の1
・その年中の給与収入が1500万円を超える場合:125万円

給与所得控除額は所定の算式により計算されますが、給与所得控除額の例をいくつか挙げてみます。

年間給与額300万円⇒給与所得控除額108万円
年間給与額600万円⇒給与所得控除額174万円
年間給与額1000万円⇒給与所得控除額220万円

つまり、特定支出控除額が上記の給与所得控除額の2分の1を超える場合に、給与所得控除を追加することができます。特定支出控除の適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。確定申告書の提出の際には、特定支出に関する明細書および給与等の支払者の証明書、特定支出に係るその支出の事実およびその金額を証する書類(領収証等)を添付するか、またはその提出の際に提示しなければなりませんので、領収証等を保管しておきましょう。

泉田裕史

黒字体質の会社をつくる税理士

税理士

泉田裕史さん(泉田会計事務所)

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