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増加中の事実婚、法律の落とし穴

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事実婚でも「婚姻の意思」と「婚姻生活の実態」が必要

増加中の事実婚、法律の落とし穴

最近、事実婚が増えているようです。事実婚とは、婚姻届を提出する「法律婚」と区別される言葉で、婚姻届を出さないで事実上の夫婦生活を営む結婚形態のことをいいます。「内縁」とほぼ同じ意味だと考えてよいのですが、内縁というと「事情があって婚姻届を出したくても出せない」というマイナスイメージがあるようで、これを避ける意味もあって「事実婚」という使われ方をしているようです。

法律婚と事実婚の違いは「婚姻届の提出」だけです。それゆえ、事実婚でも「婚姻の意思」と「婚姻生活の実態」が必要です。似た言葉に「同棲」がありますが、これは同居していれば良いだけなので婚姻意思も、婚姻生活と呼ばれるような実態も必要ではありません。よって、単なる交際中の同棲は、事実婚とは違います。

税務面、相続面、子どもの戸籍の問題で苦労する可能性も

事実婚のメリットとして、「夫婦別姓が実現できるので、姓の変更に関わる面倒な対応が不要」「婚姻届出をしないので、別れたとしても戸籍上に記録が残らない」などが挙げられます。ほかにも「夫婦関係がより対等になる」「嫁、婿といった扱いを受けることを回避できる」などがあります。

他方、事実婚のデメリットとしては「税務上配偶者としての優遇措置を受けられない」「相続権がない」「子どもが生まれたときの戸籍上の記載が法律婚の場合と異なる」などが挙げられます。また、現在の日本では「まだまだ周囲の理解を得にくい」というのも、デメリットかもしれません。なお、きちんと事実婚関係が成立していれば、事実婚の解消という形で離婚することになっても、家庭裁判所で財産分与や慰謝料が認められることはあるので、離婚の際に裁判所で特別不利益に扱われるということはありません。

現在の法律でいえば、税務面、相続面と子どもの戸籍の問題は解決できません。これらは、事実婚を選択するにあたって大きなハードルになるでしょう。事実婚を安易に選択してしまうと、後にこうした問題で予想外の苦労をするかもしれないので、この点はよく考えておく必要があります。

川島英雄

交通事故・医療事故の被害者を守る法律のプロ

弁護士

川島英雄さん(札幌おおぞら法律事務所)

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