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中小企業を守る消費税転嫁対策法

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前回の増税時、価格転嫁が進まず経営危機に陥った企業が相当数に

中小企業を守る消費税転嫁対策法

消費税法の一部が改正され、消費税および地方消費税を合わせた消費税等の税率が、従来の5%から平成26年4月に8%に引き上げられました。さらに、平成27年10月に10%に引き上げられる予定です。

消費税は製造、卸、小売りなどの各企業取引の段階で課税されていきますが、消費税は価格に転嫁されて最終的には消費者が負担します。しかしながら、実際には各取引の段階で取引先との力関係等、様々な理由で消費税の転嫁ができないことがあります。納税義務者は事業者であるため、転嫁できなかった分は事業者の負担となり、経営に大きな影響を及ぼします。実際に、前回の消費税率の引き上げの時には価格転嫁が進まず、立場が弱い中小企業が増税分を事実上負担させられ、経営危機に陥った中小企業が相当数に及びました。

特定事業者の転嫁拒否等の行為を取締り

そこで、今回の消費税率引き上げに際し、円滑かつ適正な転嫁ができるように、新しく「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「法」といいます)が成立しました。

まず、法は、特定事業者が平成26年4月1日以後に特定供給事業者から受ける商品または役務の供給に関し、次の4つの行為を行うことを禁止しています。

①?? ?減額または買いたたき
②?? ?購入強制もしくは役務の利用強制、または不当な利益提供強制
③?? ?税抜き価格での交渉の拒否
④?? ?報復行為

特定事業者が転嫁拒否等の行為を行った場合、指導・助言、勧告・公表等の取締りが行われます。

消費税に関連するような形での安売りの宣伝や広告を禁止

次に、消費者に誤認を与えたり、納入業者への買いたたきや競合する小売店の転嫁を阻害したりしないように、消費税に関連するような形で安売りの宣伝や広告を行うことを禁止しています。具体的には、事業者に対して、平成26年4月1日以後に自己の供給する商品または役務の取引について、次の3つの表示を禁止しています。

①?? ?取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
②?? ?取引の相手方が負担すべき消費税を対価の額から減ずる旨の表示であって、消費税との関連を明示しているもの
③?? ?消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって、②の表示に準ずるものとして内閣府令で定めるもの

事業者が違法な宣伝広告を行った場合には、特定事業者が転嫁拒否等の行為を行った場合と同様に、指導・助言、勧告・公表等の取締りが行われます。

値札変更等に係る負担軽減のために税込み価格を表示しなくて良い

さらに、円滑かつ適正な転嫁や事業者の値札の変更等に係る事務負担軽減のために、総額表示義務の弾力的な運用を行っています。具体的には、税込み価格を表示しなくて良いことを時限的に認めています。ただし、特例として認められるには、消費者に対して「現に表示する価格が税込み価格であると誤認されないための措置を講じている」という要件を満たす必要があります。例えば、税込み価格に併せて、「税抜き価格」または「消費税の額」を表示することも可能です。また、「税込み価格が明瞭に表示されているとき」は、税抜き価格を強調して表示しても不当表示にあたらないとされています。

また、事業者または事業者団体が、公正取引委員会に届出をすると、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間、商品または役務の供給について、転嫁カルテルおよび表示カルテルをすることを認めています。

以上のように、法は、立場が弱い中小企業に消費税増加分が転嫁されないように様々な措置を講じています。消費税転嫁に関しては、国・地方自治体、商工会議所等の相談窓口がありますので、少しでも気になることがあれば相談窓口に相談してください。

西村隆志

中小企業の立場にたった債権回収の専門家

弁護士

西村隆志さん(西村隆志法律事務所)

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