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脱法ハーブをめぐる法規制の現状

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今年4月から、脱法ハーブの所持・使用・購入なども禁止に

脱法ハーブをめぐる法規制の現状

脱法ハーブとは、覚醒剤や大麻の成分に化学構造を似せて作られた物質などが添加された薬物を植物片に染み込ませたものです。「合法ハーブ」「お香」などとして、店舗やインターネットなどで販売されています。タバコのように点火して吸引する方法によって使用されることが多いようです。

脱法ハーブに指定薬物(幻覚等の作用を有し、使用した場合に健康被害が発生するおそれのある物質で、薬事法に基づき厚生労働大臣が指定したもの)が含まれていた場合、従前は、製造や販売などをした者だけが薬事法により禁止され、販売目的ではない単純所持・使用については特段の規制がありませんでした。

しかし、今年4月1日から施行された改正薬事法では、指定薬物が含まれた脱法ハーブを(単純)所持、使用、購入、譲り受けなどをする行為も禁止されるようになりました。違反した場合には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または両方の刑罰を課されることになります。

脱法ハーブを使用して交通事故、厳しい刑罰が課せられる

脱法ハーブを使用すると、幻覚や意識障害を引き起こすため、正常な運転が困難になったり、支障が生じたりするおそれがあります。このような状態で自動車を運転することで、悲惨な事故が多数発生しています。

今年5月に「自動車運転死傷行為処罰法」が施行され、脱法ハーブを使用して、その影響下で交通事故を起こした場合。かなり厳しい刑罰が課せられることになりました。例えば、脱法ハーブの影響で正常な運転が困難な状態になっていることがわかっていながら自動車を運転し交通事故を起こして人を死亡させた場合は、危険運転致死罪と同様に1年以上20年以下の懲役となります。

規制強化も「イタチごっこ」状態

薬事法の改正等により、類似物質を包括的に指定薬物として指定できるようにし、指定薬物は1300種以上に拡大するなどして規制が強化されています。

しかし、規制のがれのために、似た効果を持ちながら化学構造が若干異なる新種が次々と登場したり、鑑定が追いつかなかったりするなどして摘発が進まず、「イタチごっこ」の状態になっていると言われています。

中村伸子

家族関係のトラブルを解決する法律のプロ

弁護士

中村伸子さん(あおぞら法律事務所)

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