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学校の敷地内は禁煙!受動喫煙防止条例の概要

喫煙を罰則付きで規制する条例は、神奈川県に次ぐ二例目

学校の敷地内は禁煙!受動喫煙防止条例の概要

兵庫県では、平成25年4月1日から「受動喫煙の防止等に関する条例」(以下、「本条例」)が施行されています。そして、今年の4月1日からは、社会福祉施設、運動施設、公共交通機関(鉄道駅の屋外のプラットホーム含む)、物品販売業店舗、公衆浴場、宿泊施設、飲食店、理容所・美容所等の民間施設等に対しても本条例の適用が開始されます。喫煙を罰則付きで規制する条例は、神奈川県に次ぐ二例目のものです。

本条例に関し、尼崎市の小学校の校長らが学校内で喫煙をしていたことや、兵庫県内8カ所の税務署が約850万円をかけてプレハブの喫煙施設を設置したことがニュースになっていたことは記憶に新しいところです。

最も厳しく規制される施設は、保育所、小・中・高校等の教育施設

本条例制定の主な目的は、「受動喫煙の回避により県民の健康な生活を維持する環境整備の促進すること」「未成年者をタバコの煙から保護すること」の二点です。規制の内容については、対象となる施設別に分かれています。

①最も厳しく規制される施設は、保育所、小・中・高校等の教育施設です。当該施設では、「建物内及び敷地内」が禁煙区域となります。これらの施設には多くの未成年者が出入りすることから、最も厳しく規制されることとなります。

②次いで厳しく規制される施設は、病院等、官公庁の庁舎、児童福祉施設等です。これらの場所では、「建物内全域」が禁煙区域となります。よって、施設内の建物外において喫煙する場合には規制されませんので、屋上やベランダ等であれば喫煙は可能となります。

③大学、薬局、官公庁のうち庁舎以外等については、「建物内の公共的空間」が禁煙区域となります。「公共的空間」とは、居室、事務室等特定の者が利用する区域及び会議室、宴会場等特定の利用者が一時的に貸し切って利用する区域を指します。なお、平成25年4月以前に設置済みの喫煙室については、当分の間使用することはできますが、新設は不可となっています。

④劇場、映画館、演芸場についは、「建物内の公共的空間」が規制区域になりますが、?禁煙、?時間分煙、?厳格な分煙のうち、三つの対応を選択できます。?については、間仕切り等で客席同士を分ける程度の分煙方法では足りないことに注意が必要です。

⑤ロビーないし客席の面積が100㎡以下の宿泊施設、飲食店、理容所又は美容所については、「建物内の公共的空間」につき上記?~?に加え、?喫煙可能の対応をすることもできます。もっとも、その場合、利用者の目につきやすい場所に喫煙できる旨を表示しなければいけません。

⑥上記①~⑤にあてはまらないサービス施設等については、?か?の対応が求められます。

受動喫煙防止区域において喫煙をした場合、2万円以下の過料に

本条例で定める規制を遵守せず、知事からの是正命令を受けたにもかかわらず、これに従わなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられます。また、受動喫煙防止区域において喫煙をした場合は、2万円以下の過料に処せられます。ただし、上記④~⑥の施設についての罰則は、平成26年10月1日以降に適用が開始されます。

以上が本条例の概略となりますが、この他にも細かい規則があります。読み解くのはなかなか困難ですので、詳細はお近くの県の窓口等にお問い合わせください。

河野晃

自然体で気軽に相談できる法律のプロ

弁護士

河野晃さん(水田法律事務所)

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