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「ドローン」や「カジノ」で話題!「特区」は治外法権か?

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ドローンの運用には航空法などの規制が壁に

「ドローン」や「カジノ」で話題!「特区」は治外法権か?

無人飛行機(ドローン)や自動運転車などの技術開発を進めるため、地域を絞って規制を緩める政府の「近未来技術実証特区」の検討会が開かれました。ドローンの運用には航空法などの規制が壁になっていますが、技術を生かした新たな事業や企業を募る目的で特区として指定するとのことです。

「特区」とは、もともと小泉内閣時代の2002年に制定された構造改革特別区域法に基づいて定められる「構造改革特別区域」のことを指していました。

地域を限定して規制を改革し、地域活性化につなげる試み

同法1条には、「地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする」と定められています。

噛み砕いて説明すれば、実情に合わなくなった国の規制が、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げていることがあるという認識のもと、地域を限定して規制を改革し、地域活性化につなげる試みです。

特例措置を全国規模で実施すべきか否かなどを評価する

この制度は、まず地域(地方公共団体や民間事業者など)が規制の特例措置を国に提案し、両者間で特区にて実施する規制改革の項目等を決定した上、地方公共団体が規制の特例措置を活用した事業に関する特区計画の作成・認定を国に申請します。続いて国が特区計画の認定をすることにより、当該特区において規制の特例措置を活用した事業が実施できるようになります。

その後は、評価・調査委員会において、地域の活性化に役立っているのかどうか、特例措置を全国規模で実施すべきか否かなどを評価する仕組みです。

長引く不況から脱出することを目的としたもの

平成23年6月、「総合特別区域法」が定められたり、平成25年10月には「国家戦略特別区域法」が定められたりして、構造改革特別区域法に基づく特区とは異なる特区も出てきています。いずれも、一定の地域で規制の特例措置を実施しようとするものであることに変わりはありません。

このような特区は産業競争力の強化、地域の経済活性化など、長引く不況から脱出することを目的としたものだといえます。産業その他の経済活動とは無関係な規制について、特例措置を設けるということは予定されていません。極端なことを言えば、殺人罪に問われない特区などというものは当然にあり得ません。

田沢剛

法的トラブル解決の専門家

弁護士

田沢剛さん(新横浜アーバン・クリエイト法律事務所)

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