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裁判所も認めた!アイドルの「恋愛禁止条項」は有効か?

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東京地裁はアイドルの恋愛禁止条項を有効だと判断

裁判所も認めた!アイドルの「恋愛禁止条項」は有効か?

アイドルグループのメンバーと所属芸能事務所との間で取り交わされた契約における恋愛禁止条項の効力について、平成27年9月18日、東京地裁においてこれを有効と認める判決が出されました。

アイドルと所属芸能事務所との間で取り交わされる恋愛禁止条項については、その是非を巡って議論が交わされてきました。この判決では、女性アイドルグループである以上、多くの男性ファンを獲得してチケット等の売上げを増やすためには、恋愛禁止条項が必要だと判断した模様です。

所属タレントはある意味で商品と表現できる

そもそも、人間にとって恋愛をすることは自由ですし、異性と交際することも自由です。このような自由は、国家権力の侵害から守られるべき自由であるという意味で、一つの人権であることは間違いありません。しかし、芸能事務所との契約における恋愛禁止条項は、国家権力による自由の侵害という問題ではないため、人権侵害かどうかという問題ではなく、そのような条項を公序良俗に違反するものとして無効とすべきかという観点から判断されます。

芸能事務所も商売です。利益を獲得するために所属タレントへお金をかけ、アイドルとして育て上げていくわけですから、所属タレントはある意味で商品と表現できます。「アイドルが異性と交際することで、その商品価値が損なわれてしまう」ということであれば、お金をかける意味がありませんし、かけたお金も無駄になりかねません。であれば、恋愛禁止条項を入れて契約をすることは、芸能事務所にとっては一応合理性のあるものということができます。しかしながら、「アイドルが異性と交際しても、その商品価値が損なわれることはない」というのであれば、芸能事務所が商売とは関係のないところで私生活の自由を制約することにほかなりませんので、合理性を認めることは困難となります。

異性との交際がアイドルとしての商品価値を損なうか否か

異性と交際することが、アイドルとしての商品価値を損なうといえるのかどうかは、本来、そのときどきのファンの心理がどうなっているのかを分析しなければ何とも言えません。その意味では、先の判決もどこまで証拠に基づいて判断をしたのか判然としないところであり、恋愛禁止条項の是非を巡る議論というものは、もしかしたら、そこの認識の違いに基づくものなのかもしれません。

ただ、恋愛禁止条項を含む契約を締結したくないのであれば、契約をしなければ済む話です。契約締結後に恋愛禁止条項が「公序良俗に反して無効」であると主張するのであれば、「アイドルが異性と交際しても、その商品価値が損なわれることはない」という事実など、条項に合理性がなく過酷な内容であることを基礎付ける事実を積極的に立証していくことが必要となってくるのではないでしょうか。

田沢剛

法的トラブル解決の専門家

弁護士

田沢剛さん(新横浜アーバン・クリエイト法律事務所)

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